大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)196 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第三点所論判例は疏明不十分の場合に疏明に代えて保証を立てさせて、仮の

地位を定める仮処分を許すことは違法でないというだけで、疏明不十分の場合は常

に疏明に代えて保証を立てさせて仮処分を許さなければならないという趣旨でない

こという迄もない。それ故所論判例違反の主張は全然理由がない。その他の論旨は

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当

しないし同法にいう法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従つて裁判官全員一致の意

見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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