大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)396 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。

論旨は、原判決は民法一七六条の解釈適用を誤り、大審院昭和七年(オ)第一〇

一〇号判例の趣旨を誤解した違法不当の判決であるというにあるが、原判決の判示

は相当であり、所論のような解釈適用の誤りもなく判例の趣旨に反することもない、

所論は独自の見解による立論に過ぎないから採用の限りでない。

同第二点について。

論旨は、原判決は民法五五七条一項の適用を誤り最高裁判所昭和二三年(オ)第

一一九号判例並びに大審院昭和七年(オ)第四四一号判例の趣旨に違うものである

と謂うが、論旨引用の判例は本件に適切でないし、原判決に法律適用を誤つた違法

があるとは認められない。所論は結局原判決の認定を非難するに帰するから採るを

得ない。

よつて本件上告は理由ないものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判

官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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