大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)445 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人栄木忠常、同小屋敏一の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第二点所論の判例は事実が異なるので本件に適切でない。論旨第一、二点所

論の各証拠によるも(その全文を通読すると)必ずしも所論不法行為の事実を認め

なければならないことはないし裁判所は採用しない証拠につき一々採用しない理由

を説明しなければならないものではない。論旨第一、二点は結局原審が適法に為し

た事実認定を非難するに帰する。論旨第三点は「被告が右事情を知つて居たことは

これを認め難い」との原審の認定を非難しこれを前提とするものであるから結局認

定非難に帰し上告適法の理由とならない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条第九三条に従い裁判官全員の

一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

判判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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