最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)46 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人A代理人鳴海一二三の上告理由は、後に添えた書面記載のとおりである。
同第一点及び第二点について。
所論は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和
二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも当らない。また論旨は、
原判決の法律解釈が、憲法の精神に違背していると主張するけれど、原判決は、上
告人が昭和二四年八月一六日に本件裁決のあつたことを了知したと認定しているの
であるから、この認定に反する独自の見解に立つ所論は、判断する限りでない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、全裁判官一致の意見をもつて主文
のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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