最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)719 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八条)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨引用の判
例は、原審認定の事実関係の下においては、すべて適切でない。論旨三(ロ)は憲
法について云々するが、その実質は要するに被上告人が私法上、本件建物収去、土
地明渡の請求をなし得るかどうかについて原審のなした法律の解釈適用を争うに帰
着し、違憲の主張と認め難い。なお、原審認定の事実関係の下においては、本件請
求は権利濫用と認め得ないことは明白である)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -