大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)728 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉田正之、同三浦強一の上告理由(同追加を含む)は、後記のとおり

である。

上告理由第一点について。

論旨前段は、昭和二〇年一一月二三日当時上告人の住所が所論a町にあつたとは

認められないと説示した原審の判断を非難するものであるが、原審の右判断は正当

であつて違法はない。論旨引用の高松高等裁判所判決は、住所の判断に関するもの

ではなく本件に適切でない。また論旨中には、本件農地の買収が違法であることを

前提として違憲を主張しているが、原審は買収を適法であると認めたのであり、そ

の判断は正当と認められるので論旨は前提を欠き理由がない。

同第二点について。

自作農創設特別措置法三条一項一号の小作地は、どこの市町村の区域にも住所を

有しない者の所有する小作地を含むことは、すでに当裁判所判決の示すとおりであ

る(昭和二五年一〇月二六日第一小法廷判決、判例集四巻一〇号五〇九頁参照)。

それ故、右と異なる見解に立つ論旨は採用できない。

同第三点について。

論旨は、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められない。その他本

件の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり

判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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