大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(オ)840 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであつて、最高裁判所にお

ける民事上告事件の審判の特例に関する法律一号乃至三号のいずれにも該当せず、

又同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない(原

審は亡Dは隠居前本件不動産を被上告人に贈与したものと認定したのであつて、原

審挙示の証拠によりその事実は認められる。然る以上本件登記は実際の権利関係に

符合するものであるから、取得原因に関する記載が事実と異つていてもこれに対す

る抹消請求は許されない)。よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に

従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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