大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(ヤ)6 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告等の負担とする。

理 由

本件再審申立の理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、民事訴訟法第四二〇条

第一項第一号乃至第八号及第十号所定の再審事由を主張するものでないことは明で

あるが、結局同項第九号の事由を主張するものと見るべきである。原上告審判決は、

本件については自作農創設特別措置法第一四条が適用さるべきものであり、同条は

違憲のものでない旨判断し、そして本訴は同条所定の期間后に提起されたもので不

適法であるとした第二審の判決は相当である旨判断して居るのである。本件上告を

棄却する理由としては右判断で十分であり何等判断遺脱はないから、本件再審の訴

は理由がない。

よつて、訴訟費用の負担につき民訴九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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