最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1026 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人豊秀夫の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。
同上告趣意について。
所論憲法違反の主張は、控訴趣意に主張なく原審も判断しない事項であり上告適
法の理由とならない。のみならず、その実質は第一審判決がした証拠の取捨判断を
非難するに過ぎないから採用の限りでない。なお記録を調べても刑訴四一一条を適
用すべき事由はない。よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年七月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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