大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1046 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人並びに弁護人小関藤政の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載のとおり

である。

弁護人小関藤政の上告趣旨第一及第二点に対する判断。

論旨は憲法第三一条違反を主張するけれども、いずれも理由のない法令違反論文

は事実誤認論を前提とするもので、違憲論としては前提を欠くもので採用出来ない。

(なお第四点に対する判断参照)

同第四点及補充上告趣旨に対する判断。

原審は被告人は売却周旋の依頼(売却の委任の意と解すべきである)を受けて居

た土地を売却して得た代金を領得の意思を以て横領したものと見たのであり、挙示

の証拠によつてその事実は認められる。所論判例は皆右と前提を異にするものであ

り本件に適切でない。

その他の論旨(被告人の分も含む)は総て刑訴第四〇五条所定の上告理由に該

らない。

よつて刑訴第四〇八条に従つて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年八月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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