大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1057 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三木今二の上告趣意について。

論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。(論旨一の(イ)は、入場税に

関する「特別徴収義務者」につき第一審と第二審との間に見解の相違があるにもか

かわらず原判決が第一審判決を是認したのは矛盾であると非難するのであるがいず

れの見解に従つても被告人が特別徴収義務者と認められることに相違はないのであ

るから、右の非難はあたらない。一の(ロ)の論旨は被告人が本件演劇の主催者で

もなく業務開始届出人でもなく、従つて特別徴収義務者でないというのであるが、

この主張は結局、原審が被告人を主催者であり、業務開始届出人であると認めるた

めに援用した証拠の取捨又はその証明力を争うに帰し、適法な上告理由とならない。

論旨一の(ハ)は、被告人の犯意を否認するのであるが、これは原審が証拠によつ

て適法にした事実認定を非難するに帰し上告理由として不適法である。)また記録

を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年八月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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