大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1063 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に

該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。

(本件で処罰されているのは、貸金業等の取締に関する法律附則二項所定の期間内

に同法三条の規定による届出書を大蔵大臣に提出せずして、右期間経過後に貸金業

を行つた所為である。なお、同法五条の適用については昭和二七年(あ)第一一一

六号同二八年七月一七日第二小法廷決定、同二七年(あ)第一〇六四号同二八年七

月一七日第二小法廷決定参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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