大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1167 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人寺本直吉の上告趣意第一、二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

同第三点は判例違反を主張するけれども、所論は引用の判例の趣意を誤解したも

のであるばかりでなく、原判決には何ら所論のような判断は含まれていないから、

その理由がない。

また記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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