大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1183 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人平岡清国の上告趣意(後記)について。

所論は、原審において主張も判断もされなかつた事項であるのみならず、単なる

法令違反又は事実誤認の主張であつて適法な上告理由にあたらない。(なお所論前

段において指摘する第一審判決の採用した証拠が論旨主張のような経過によつて提

出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三

名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持した

のであるから、なんら違法を認めることはできない。)

その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて

同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全

員一致の意見である。

昭和二八年七月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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