大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1364 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人A同Bの負担とする。

理 由

被告人A同Bの弁護人児玉義史の上告趣意(後記)について。

所論第一点は、被告人両名が共同被告人Cと共犯の関係にあることを認めるに足

る証拠がないから、原判決は憲法に違反するという趣旨であるが、第一審判決挙示

の証拠によつて所論共同犯行の事実は認めるに充分であるのみならず、記録を調べ

て見ると被告人両名共第一審公判においてこの事実を認めている。所論はその主張

において憲法の条規を挙げていないが、その前提たる事実を欠く以上いずれにして

も適法な上告理由と認められない。また第二点の所論について、第一審判決挙示の

証拠を検討して見ると、被告人の自白の外に補強証拠が十分に備わつていることが

認められるから憲法三八条三項違反の主張はその前提を欠くことに帰し、これまた

適法な上告理由とならない。

被告人D弁護人石田寅雄の上告趣意(後記)について。

同第一点について。

所論は原審において主張されず、従つてその判断を経ていない事項であるから適

法な上告理由にあたらないのみならず、所論の実質は量刑不当の主張に過ぎない。

同第二点ないし第四点について。

所論第二点は法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないの

みならず、原判決にはなんら所論のような違法はない。また第三点第四点は量刑不

当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条、一八一条(被告人A同Bに対し)により裁判官全員一致の意

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見で主文のとおり判決する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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