大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)146 判決

主 文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役四月に処する。

但し本裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

当審の訴訟費用並に第一審における訴訟費用中証人Aに支給した分は被

告人の負担とする。

原判決判示第四の(二)の罪につき被告人を免訴する。

理 由

職権を以て調査するに原判決の認定確定した犯罪事実中判示第四の(二)の罪は

昭和二七年政令一一七号大赦令による大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三

条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決を破棄し、右犯罪につい

ては被告人を免訴すべく右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決すべき

ものと認める。

弁護人山本彦助の上告論旨は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。

又同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて原判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪事実に対し法令を適用

すると被告人の所為は行為当時の関税法第七六条の二に該当するからその処断並に

訴訟費用の負担につき刑法六条、一〇条、二五条、刑訴一八一条を適用し主文のよ

うに判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 浜田龍信出席。

昭和二八年四月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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