大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1483 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人小林順次の上告趣意第一点は、事実誤認を前提とする法令違反の主張であ

り、同第二点は、量刑不当の主張で、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第一審判決

摘示の事実を基礎とする限り、被告人の判示所為は、原判決の結論する如く、併合

罪と認めるのが相当である。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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