大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)149 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人金沢善一の上告趣意第一点について。

論旨は原審において控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経ていない

事項に関するものであるから適法な上告理由とならない。

同第二点について。

論旨は単なる訴訟手続違反の主張であるから適法な上告理由とならない。のみな

らず第一審第三回公判調書(記録三九丁)によれば、証拠調べに入るや先ず補強証

拠の取り調べがなされているのであつて、被告人の供述調書を先きに取り調べた事

実はないのであるから、この点について所論のような法令違反もない。

同第三点及び第四点について。

第三点は事実誤認の主張、第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上

告理由とならない。

被告人Bのために提出された弁護人金沢善一の上告趣意第一点及び第二点は、そ

れぞれ同弁護人が被告人Aのために提出した上告趣意第一点及び第二点と同じであ

るから、これに対する上記判断を引用する。

なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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