大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1530 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。

理 由

弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。

刑の量定は被告人個々について、各般の事情を斟酌して具体的に妥当とされると

ころに従つてなさるべきものであつて、他の被告人との比較においてなさるべきも

のではない。そして、共同被告人間の刑の比較問題の如きは憲法三七条一項と関わ

りのないことについては当裁判所の屡々判例とするところであり、論旨は到底採用

することができない。

同第二点について。

所論違憲論は本件控訴の理由として明示されておらず(刑訴規則二四〇条参照)、

従つて原判決の判断していない事項に関する新たな主張であつて、適法な上告理由

と認められない。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年八月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!