最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1530 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。
理 由
弁護人神道寛次の上告趣意第一点について。
刑の量定は被告人個々について、各般の事情を斟酌して具体的に妥当とされると
ころに従つてなさるべきものであつて、他の被告人との比較においてなさるべきも
のではない。そして、共同被告人間の刑の比較問題の如きは憲法三七条一項と関わ
りのないことについては当裁判所の屡々判例とするところであり、論旨は到底採用
することができない。
同第二点について。
所論違憲論は本件控訴の理由として明示されておらず(刑訴規則二四〇条参照)、
従つて原判決の判断していない事項に関する新たな主張であつて、適法な上告理由
と認められない。
なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年八月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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