大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1659 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五井節蔵の上告趣意第一点及び第二点について。

論旨は憲法一一条、一四条の違反を主張するけれども、その実質は単なる訴訟法

違反の主張に過ぎない(しかも訴訟法上も原判決の見解は正当であつて所論のよう

な違法はない)から、適法な上告理由とならない。

同第三点について。

論旨は憲法一八条違反の語を用いているけれども、その実質は結局量刑不当の主

張に帰し適法な上告理由とならない。

被告人提出の上告申立書に記載の主張も刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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