大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)1718 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人黒田覚の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、本件で処罰せられて

いるのは、麻薬取締法施行後たる昭和二四年四月中旬当時の麻薬類の所持であるこ

とが明らかであるから、所論は判示に副わない主張であつて、既にその前提におい

て採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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