大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2037 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤充の上告趣意は、憲法違反の語を用いた部分もあるが要するに事実誤

認若しくは量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも所論の

如き事情から、本件建造物侵入行為を正当化することを得ない。この点に関する原

判決の判断は正当である。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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