大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2083 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本法明の上告趣意(後記)について。

所論は原判決が最高裁判所及び大審院判例に違反すると主張するが、原判決が維

持する第一審判決挙示の証拠特に被告人の検察官に対する供述調書と判示説明とを

照合して調べてみると、被告人が本件の物品を賍物であると知りながら買受けた事

実を十分に認めることができる。そして原判決の判示について所論の引用する各判

例を検討してみても、なんら判例に反する判断をしているところはない。所論の実

質は独自の資料を挙げて原判決の事実誤認を主張するに過ぎないから採用のかぎり

でない。

弁護人堀部進の上告趣意(後記)について。

所論は判例違反を主張しながら具体的にその判例を示さないから適法な上告理由

と認められない。そして説くところは要するに原判決の事実誤認を主張するに過ぎ

ずこの点においても理由のないこと山本弁護人の上告趣意について述べたとおりで

ある。

その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八牢一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 川 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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