大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)211 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人植山紘臣の上告趣意第一点について。

論旨は原審において上告趣意として主張されず従つて原審の判断を経ていない事

項に関する主張である。のみならず第一審は被告人の自白のみによつて犯罪事実を

認定したのではなく、挙示の補強証拠と綜合してこれを認定したものである。そう

してこれ等の補強証拠は被告人の自白の真実性を保障するに足るに十分なものであ

るから、第一審判決には所論のような違法はない(昭和二三年(れ)第七七号、同

二四年五月一八日大法廷判決参照)論旨は採用することができない。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年六月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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