大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2195 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋敏の上告趣意第一点について。

所論は結局単なる刑訴法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。(第

一審及び原審訴訟手続には所論の違法はない。即ち論旨(一)については所論の受

領書については被告人において証拠とすることに同意している、(二)については、

昭和二四年新(れ)四八三号同二五年五月一一日第一小法廷判決参照、(三)につ

いては刑訴規則四六条参照。)

同第二点について。

所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。

被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。

なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年二月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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