最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2219 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松下幸徳の上告趣意第一点について。
被告人が本件麻薬の廃棄方を妻に命じ妻もこれを承知していたということは、原
判決の認定していない事実である。(原判決は、この趣旨の被告人の供述及びAの
証言は措信し難く他に該事実を認めるに足る証拠はないと説示している。)それ故
右の事実を前提として被告人の本件麻薬に対する支配関係が終つていたと主張する
所論は、すでにその前提においで失当である。
また当裁判所の判例(昭和二三年(れ)九五六号同二四年五月一八日大法廷判決)
に従えば、人が物を保管する意思を以てその物に対し実力支配関係を実現する行為
をすれば、それによつて物の所持は開始される。そして一旦所持が開始されれば爾
後所持が存続するためには、その所持人が常にその物を所持しているということを
意識している必要はないのであつて、苟くもその人とその物との間にこれを保管す
る実力支配関係が持続されていることを客観的に表明するに足るその人の容態さえ
あれば所持はなお存続するのである。それ故所論のように被告人が本件麻薬のこと
を忘れていたとしても、なおこれに対する支配関係が持続し、所持が存続したもの
と認定することの妨げとはならない。原判決は所論援用の判例に反するものでなく、
論旨は理由がない。
同第二点について。
所論は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理
由にあたらない。(第一審判決挙示の証拠によつて所論の各事実を認められないこ
とはない。)
同第三点について。
- 1 -
論旨は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。(論旨は原判決が
被告人並に証人Aの供述を措信し難いものとして示した理由を非難するのであるが、
これを措信しないことが所論のように不当であるとは認められない)
なお記録を調べてみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 2 -