大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2297 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人海野普吉、坂上寿夫の上告趣意第一点及び弁護人向山義雅の上告趣意第一

点は、憲法三七条一項違反をいうけれども、所論の検察官の発言が妥当でないとし

たところで、当時被告人及び弁護人は何らの異議申立もしなかつたのであるから、

これを抑止しなかつた裁判所の措置を違法ということはできないのみならず、結局

証人は質問され、書証は当時提出されなかつたのであるから、訴訟手続に影響した

ものでないので違憲論はその前提を欠き、その他は、本件に適切でない判例違反の

主張又は量刑の非難であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記

録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年一一月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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