大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2550 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。

理 由

被告人三名弁護人竹内金太郎の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するけれども、

所論各公判調書には欄外に裁判長の認印があり、刑訴規則四六条一項に依り適法有

効のものであるから、所論違憲の主張はその前提を欠き、適法な上告理由にならな

い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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