大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2585 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人橋本三郎の上告趣意(後記)について。

所論は、判例違反を主張するけれども、その実質は控訴趣意に対する原判決の判

断に欠くるところがあるという趣旨の訴訟法違反の主張に帰するものであつて刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない(原判決の是認した第一審判決が証拠に採用した証人A、Bは第

一審第二回公判期日に検察官の質問に対して同人等が被告人から買受けた米の日時、

回数、数量及び買受代金を具体的に供述しており、これによれば第一審判決認定の

事実を十分に認めることができる)。よつて、刑訴四〇八条、一八一条により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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