大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2669 判決

主 文

第一審及び原審各判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を懲役二月に処する。

第一審における未決勾留日数中三〇日を右本刑に算入する。

原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

本件公訴事実中占領目的阻害行為処罰令違反の点につき被告人を免訴す

る。

理 由

弁護人福間豊吉の上告趣意第一点は原判決後の大赦の主張、同第二点は量刑不当

の主張であるから、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。

しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中第一審判決判示第二の占領目的阻害

行為処罰令(昭和二五年政令第三二五号)違反の点については、原判決後、昭和二

七年政令第一一七号大赦令一条二三号により大赦があつたので、刑訴四一一条五号

により第一審及び原審各判決中被告人に関する部分を破棄し、同四一三条但書によ

り当裁判所において自ら判決をすることとし、同四一四条、四〇四条、三三七条三

号により右事実につき被告人を免訴し、その余の事実に法律を適用すると、被告人

の第一審判決判示第四の所為は外国人登録法附則三項により外国人登録令三条一二

条一項罰金等臨時措置法二条四条に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その

刑期範囲内で被告人を懲役二月に処し、刑法二一条により第一審における未決勾留

日数中三〇日を右本刑に算入し、原審及び当審における訴訟費用は刑訴一八一条に

より被告人をしてこれを負担せしむべきものとする。

よつて、主文のとおり判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 吉河光貞出席

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昭和二八年一〇月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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