最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2694 判決
主 文
原判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を罰金一万円に処する。
被告人が右罰金を完納できないときは、金五百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
原審における訴訟費用の半額及び当審における訴訟費用(国選弁護人矢
部善夫に給与する費用の半額)を
被告人の負担とする。
本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事実(第一審
判決摘示(一)(2)の事実)について、被告人を免訴する。
理 由
弁護人矢部善夫の上告趣意について。
所論は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。しかし、所論の指摘するとおり、
本件公訴事実中、粗糖を統制額を超える代金で買い受けた事案(第一審判決摘示(
一)(2)の事実)は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八七号に当るので、
刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決中被告人に関する
部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならない。
よつて、原判決の引用する第一審判決摘示事実中(一)(1)の事実に法令を適
用すると、被告人の各所為は、物価統制令三条、四条、三三条、昭和二五年一月一
日物価庁告示第二号に当るので、いずれも所定刑中罰金刑を選択し、刑法四五条前
段、四八条二項に従い、所定罰金額の合算額以下において罰金一万円を量定し、右
罰金を完納できないときの労役場留置期間につき同法一八条、訴訟費用の負担につ
き刑訴一八一条を適用して、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
公判出席検察官 吉河光貞
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昭和二八年二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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