最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)292 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高良一男の上告趣意について。
論旨は被告人が官憲の囮として利用されたものであるということを前提として、
原判決の憲法違反を主張するけれども、そのような事実は原判決の確認しないとこ
ろであるから、所論はその前提を欠き採用することができない。また記録を調べて
も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年六月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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