大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2930 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人村上信金の上告趣意(後記)第一点について。

刑訴一五六条によれば、証人にはその実験した事実により推測した事項を供述さ

せることができるのであり、その供述は証言としての効力を妨げられないのである

から、原審が証人Aの供述につき所論のように説示したことはもとより正当である。

論旨引用の当裁判所の判決は、全くの捜査官の意見に関するものであつて本件の場

合に適切でなく、原判決は右判例と相反する判断をしたものではないから論旨は理

由がない。

同第二点について。

所論証人Aの伝聞にかかる供述部分は、同証人が反対尋問に対する供述で訂正し

たのであるから、第一審判決が証拠の標目として同証人の供述を挙示した場合にお

いても右訂正された部分は証拠としなかつたものと見るべきである。されば右伝聞

供述を証拠としたことを前提とする判例違反の論旨は問題とならない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のと

おり判決する。

昭和二八年一〇月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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