最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3021 判決
主 文
原判決並に第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。
被告人を懲役八月に処する。
但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
第一審判決判示第二事実につき被告人を免訴する。
第一審の訴訟費用は国選弁護人駒形浜治に支給した分を除き全部被告人
の負担とする。
理 由
職権を以て調査するに第一審判決の認定確定した犯罪事実中判示第二の罪は昭和
二七年政令一一七号大赦令による大赦があつたので刑訴四一一条五号、四一三条但
書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決並に第一審判決を破棄し右犯
罪について被告人を免訴すべく右免訴すべき犯罪以外の被告事件について更に判決
すべきものと認める。
弁護人小川契弐の上告論旨中第一点は前記大赦にかかる犯罪に関するものである
からこれが判断は為さず、その他の論旨は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由に
あたらない。又同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて第一審判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪事実に対し法令を
適用すると被告人の所為は刑法一九八条、六〇条に該当するので所定刑中懲役刑を
選択しその処断並に訴訟費用の負担につき刑法二五条刑訴一八一条を適用し主文の
ように判決する。
右は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 市島成一出席。
昭和二八年三月二四日
最高裁判所第三小法廷
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裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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