大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3045 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人東海林民蔵の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

して原判決を破棄すべきものとは認められない(記録によれば、原審第一回公判調

書には、所論第一主張の如く裁判長の署名のみがあり、その押印を欠くことは明ら

かであるが、これがため、同公判調書を無効とし原判決を破棄すべきものとは認め

られない。また論旨第二主張の記載は、明かに裁判長の発問の誤記であることは明

瞭である)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!