大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3137 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松川嘉平の上告趣意は、単なる法令違反又は量刑不当の主張であつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決が判示第一の罪と第二、第三の罪

とについて各別に科刑したのは第一の罪と被告人に対する判示の前科とが刑訴四五

条後段の併合罪の関係に立つためである。)また記録を調べても四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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