最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3170 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人宮本正美の上告趣意は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四
一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に
ならない(原判決は所論のように被告人の古い前科のみに量刑の標準をおきその他
の事情を無視したものでないこと判文上明らかであるから、論旨援用の判例に違背
するところはない。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。
よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す
る。
昭和二八年一一月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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