最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3314 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点乃至第三点は、憲法違反を主張するけれども
その実質は、いずれも刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰する
のであつて上告適法の理由にならない。(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判」
の意義について、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月二六日大法廷判決、集二
巻五号五一一頁、証人尋問申請と憲法三七条二項について、昭和二三年(れ)第二
三〇号同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇四五頁参照、なお所論A証人の
検事に対する供述調書はこれを証拠とすることにつき、被告人及び弁護人が同意し
て居る)。同第四点は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同
四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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