大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3381 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岩切三市の上告趣意は、憲法違反を主張するがその実質は量刑不当の主張

であつて適法な上告理由とならない。(裁判所が諸般の事情を考量し被告人に実刑

を科しても憲法一三条に違反しないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月

二四日大法廷判決参照。なお所論の中原審に提出された控訴趣意書を引用する部分

は適式な上告趣意とならない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!