最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3381 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岩切三市の上告趣意は、憲法違反を主張するがその実質は量刑不当の主張
であつて適法な上告理由とならない。(裁判所が諸般の事情を考量し被告人に実刑
を科しても憲法一三条に違反しないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月
二四日大法廷判決参照。なお所論の中原審に提出された控訴趣意書を引用する部分
は適式な上告趣意とならない。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文
のとおり決定する。
昭和二八年三月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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