大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3424 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人に関する部分を破棄する。

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日に換算した期

間被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用(国選弁護人都富佃に支給するもの)の二分の一

を被告人の負担とする。

本件公訴事実中大豆輸送の事実(第一審判決摘示第一の事実)について、

被告人を免訴する。

理 由

被告人及び弁護人都富佃の各上告趣意は、いすれも刑訴四〇五条の上告理由にあ

たらない。

しかし、所論のいうように、本件公訴事実中大豆輸送の事実(第一審判決摘示第

一の事実)については、昭和二七年政令第一一七号大赦令一条八六号により大赦が

あつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、原判決及び

第一審判決中被告人に関する部分を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなけ

ればならない。

よつて第一審判決の確定した玄米及び小麦の輸送の事実(同判決摘示第二の事実)

につき、食糧管理法九条、三一条、同施行令一一条、同施行規則二九条(本件犯行

当時のもの)、刑法四五条前段、四八条二項を適用して、主文の罰金刑を量定し、

なお刑法一八条、刑訴一八一条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。

検察官 市島成一出席

昭和二八年三月一〇日

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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