大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3524 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人橋本基一の上告趣意は、憲法違反をいうが、原審において控訴趣意として

主張されておらず、従つて原判決が何ら判断をしていない事項に関する主張であつ

て、上告の理由としてその適法要件を欠くばかりでなく、逮捕手続の違法は、上告

の理由とすることができないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭

和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁参

照)、論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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