大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3537 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人飯田重太郎の上告趣意(後記)は、単なる法令違反の主張か又は量刑不当

の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論の事実は量刑事情に関す

るものであつて、刑訴三三五条二項の事実上の主張にあたらない。なお原判決は本

件犯罪の動機、態様及び被告人が法定の記載を怠つた期間、回数並びに報告せずに

所持した麻薬の量等各般の情状を検討するときは被告人及び弁護人の答弁の事情を

考慮に入れても第一審の科刑は軽きに失するといつているのであつて、判断遺脱の

違法のないことはもとよりである。)また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年三月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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