大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3577 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人内藤丈夫の上告趣意(後記)第一点について。

犯人の所罰は憲法一四条所定の理由に基く差別的処遇ではなく、特別予防及び一

般予防の要請に基いて各犯罪各犯人毎に妥当な処置を講ずるものであるから、その

処遇の異なることあるべきは当然であつて、犯情の或面において他の犯人に類似し

た犯人であつてもこれより重く処罰されることもあり得るわけであり、これを目し

て憲法一四条の原則に違反するということはできない(当裁判所昭和二三年(れ)

第四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)。論旨はそれ故理由がない。

同第二点について。論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判

官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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