大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)361 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

原判決が憲法第二五条違反でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同

年九月二九日大法廷判決。同昭和二三年(れ)第四〇〇号同年一二月一日大法廷判

決。同昭和二三年(れ)第九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決により明である。

それ故上告趣意(後記)は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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