大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤龍雄の上告趣意(後記)第一点について。

論旨は、被告人の本件外国煙草不法所持の行為は政令第一六五号違反の行為とし

て大赦令により赦免されたに拘らずこれをたばこ専売法違反として起訴し刑事上の

責任を問うのは憲法三九条に違反するというのである。しかし、本件行為が所論の

ように政令第一六五号に掲げる罪に当るとしても、その行為は同時にたばこ専売法

六六条一項七一条の罪に触れること公訴事実自体から明らかであるから大赦令(昭

和二七年四月二八日政令第一一七号)により赦免されないこと同令第二条の規定に

照らし疑ない。それ故右行為が大赦令により赦免されたことを前提とする違憲の主

張は理由がない。

同第二点について。

被告人の本件行為が大赦令により赦免されないことは第一点について説明したと

おりである。また本件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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