大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3744 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人大久保・の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(本件の「ネオアゴチン」が覚せい剤取締法二条

一号に覚せい剤として指定されている「フエニルメチルアミノプロパン」の塩類に

当ることは第一審判決が証拠に供している警察技官A作成の鑑定書の記載によつて

明らかである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一二月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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