最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3846 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人和島岩吉、同荒尾敦次郎、同大城朝申の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。((一)所論の様な事実誤認は認められない(二)原審は譲受に伴
う握持行為を独立の一罪として罰したのではない。別個の所持の事実を認めたので
ある。)
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二九年三月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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