大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3862 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三宮重教の上告趣意第一点について。

所論は、憲法三八条二項違反を主張するが、原審公判において被告人から証人の

申請がなされ、右申請が却下されたことは、記録上これを認めることができないか

ら憲法違反の主張は前提を欠き採用することができない。

同第二点について。

所論は憲法三六条違反を主張するが、実刑を科することが被告人の側からみて過

重の刑であるとしても、これをもつて憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰に当らない

ことはすでに当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日大

法廷判決、集二巻七号七七七頁)とするところであるから論旨は理由がない。

同第三点について。

訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(第一審判決が、

被告人に訴訟費用の負担を命じたことは違法であるがこの点に関し原判決の控訴趣

意第二点について判断するところは正当であつて、論旨の内容も理由がない)。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一二月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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