大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3899 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人豊田悌助の上告趣意第一点について。

論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。(なお記録に綴られて

いる差押物件の明細と題する書面を調べてみると、同書記載の番号一五乃至一八の

四点、合計七斗の焼酎は、鑑定書の符号イ、口、ニ、ホ、へ、ト、チの記載に照ら

し合わせてみてすべて酒精分四度以上を含む酒であることが明らかである)

同第二点について。

論旨は、本件七斗の液体が焼酎であるとは断定できないという前提の下に判例を

援用して原判決を非難しているけれども、前記のとおり右の七斗すべて酒類である

ことは鑑定書によつて証明せられるのであるから援用の判例は適切でなく、論旨は

すべて理由がない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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