大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4047 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人浅沼澄次の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

上告趣意第一点について。

所論は、判例違反、事実誤認を主張するが、論旨は判例の趣旨と物品税法一九条

一号の規定を誤つて解釈したことによる主張に帰するのであつて、引用の判例は本

件に適切でない。なお事実誤認の主張は刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

従つて論旨はいずれも理由がない。

同第二点について。

量刑不当の主張で刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。

なお記録を調べても同四一一条を適用すべき事由ありとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年一二月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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